介護職員の処遇改善については、働く環境や賃金の改善を目的として、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において、経験・技能を有する介護職員に重点を置きながら、その更なる処遇改善を図るべく、新たに「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。なお、当該加算を受けるためには、下記に示す複数の要件を満たす必要があります。
<介護職員等特定処遇改善加算の算定要件>
① 現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること。
② 職場環境等要件について、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上の取組を行っていること。
③ 加算の取得状況や賃金以外の処遇改善の取組について、ホームページへの掲載等による公表(見える化)を行っていること。
これらの要件を踏まえ、当法人における処遇改善に関する具体的な取組について、以下のとおり公表します。
1.介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
当法人においては、全事業(老健:入所・短期入所・通所リハビリ、サ高住:デイサービス、ヘルパーステーション)が現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得したうえで、介護職員等特定処遇改善加算についても(Ⅰ)を取得しています。
2.賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組
(1)入職促進 ⇒ 経営理念、各種方針、施策等を求人・面接時に明記・案内
(2)資質向上等 ⇒ 介護福祉士資格等の取得・更新に向けて、受講費用の助成や特別休暇の付与を実施
(3)両立支援等 ⇒ 非正規職員から正規職員への転換について、制度内容を就業規則に明記・推奨
(4)心身の健康管理 ⇒ 非常勤を含む全ての職員を対象に、定期健康診断とストレスチェックを実施
(5)業務改善 ⇒ ICT機器、見守り機器の計画的導入による職員の負担軽減
(6)やりがい等の醸成 ⇒ 介護・看護ミーティング等において、職場環境等に関する意見交換を実施